派遣のしくみ

MECHANISM OF DISPATCH
「派遣に興味があるけど不安もある・・・」というあなたに派遣のしくみについてご説明します。
派遣のしくみ

派遣とは、派遣スタッフ・派遣元(UNIQUE-JOB)・派遣先企業の三者で成り立つ雇用形態です。
雇用契約は派遣元(UNIQUE-JOB)と結び、給与も派遣元(UNIQUE-JOB)から支払われます。
就業は派遣先企業となり、業務の指示を出すのも派遣先企業です。
つまり、派遣元(UNIQUE-JOB)を通じて派遣先企業で働くということです。
雇用主と就業先が違うことが人材派遣の大きな特徴です。

※派遣元と派遣スタッフの雇用関係は、派遣先が決まり雇用契約を交わしてからです。スタッフ登録だけでは雇用関係は成立しません。

派遣スタッフとして働くことができないケース
  1. 労働者派遣の適用除外業務
    • 建設の業務(建設現場内での作業等)
    • 港湾運送の業務(船への荷物積み下ろし作業等)
    • 警備の業務(駐車場等での誘導やビル警備業務等)
    • 医療の業務
    • 士業(弁護士や司法書士等)

    以上の業務に関しては、派遣スタッフとして働くことはできません。

  2. 日雇い派遣

    雇用期間が30日以下、または週の所定労働時間が20時間未満の労働者派遣は「日雇い派遣」として禁止されています。ただし、業務の内容が政令で定められた18種類の業務に該当している場合や、以下A~Dの条件に当てはまる方であれば日雇い派遣でも働くことができます。

    1. 60歳以上の方。
    2. 雇用保険の適用を受けない学生の方。
    3. 収入が500万以上で、副業として日雇い派遣で働く方。
    4. 世帯収入が500万円以上で、主たる生計者でない(世帯収入の49%以下)方。
  3. 離職後1年以内の派遣

    法律により、離職後1年を経過していない方が、同じ企業で派遣スタッフとして働くことはできません。
    ですが、この規定が適用されるのは、離職した企業と直接雇用契約をしていた場合に限りますので、派遣スタッフとして就業していた場合は、働くことができます。